法定後見

【遺言のすすめ】

遺産をめぐる争いは年々増加していると言われています。これはマスコミ等により皆さんの権利意識が高まったからだと思います。かつて遺産は長男が相続するものとして何の疑いもなく遺産の承継がされていました。しかし現在では自分の相続分を主張するケースが多く、このため争いがたえません。せっかく残した財産なのに、争いになってしまうのなら残さなければよかった、ということになります。
でも遺言があれば大丈夫です。相続分にとらわれず、遺言にしたがった遺産分けをすることになります。争う余地はなくなるのです。遺産が少ないから大丈夫ということはありません。少ない財産でも争いになるケースがあるのです。元気なうちに遺言をつくっておきましょう。

プロフィール

司法書士 岩屋口智栄

司法書士

岩屋口 智栄

Tomoe Iwayaguchi

認定番号 第302058 号

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