遺言の方法

【遺言の方法】

遺言は、大きくわけると自筆証書遺言・公正証書遺言の2つがあります。法律ではどちらの遺言でも有効とされていますが、当事務所では公正証書遺言をおすすめしております。
なぜ公正証書遺言がいいのか?・・・・それぞれの遺言の特性について説明いたします。

【自筆証書遺言】

遺言する人が遺言の全文、日付、氏名を自書(自分ですべて書きます。パソコンはだめです。)し、これに押印することで成立します。訂正する場合は法律にしたがった訂正が必要です。自分だけで作成することができますが、様式に不備があると遺言が無効になる場合もあります。又どこにしまったかわからず遺言が実行されない場合や、火事、盗難により紛失することもあります。自筆証書は気軽に書けますが、紛失、実行されない可能性を残してしまいます。

【公正証書遺言】

公証役場の公証人の作成する公正証書によってなされます。いわゆる公文書のようなものです。2人の証人が必要になります。同じものを3部作成します。このうち1部は公証役場で遺言した人が120才ぐらいになるまで保管されます。残り2部を受け取ることができますので、通常遺言した人が1通保管し、財産をもらう予定者または遺言執行者が1通を保管します。こうしておけば、遺言書が無くなることもありませんし、実行されないこともほとんどありません。せっかく作った遺言が実行されないなら意味がありません。実行が確実で保管が安全な公正証書にて遺言書を作成することをおすすめいたします。

プロフィール

司法書士 岩屋口智栄

司法書士

岩屋口 智栄

Tomoe Iwayaguchi

認定番号 第302058 号

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