遺言Q&A

【遺言Q&A】

遺言執行者って何ですか?

A 遺言書に書かれている内容を実行する人です。土地建物の名義変更をしたり、預貯金の払い出しをして遺言にて遺産の承継手続きをします。通常、遺言で定めておきます。当事務所で遺言執行者をお受けすることができます。

遺留分って何ですか?

A 遺言では相続人(妻や子など)以外に財産を渡すことができます。すると残された妻や子が路頭に迷うことがあるかもしれません。そうした妻や子は遺言がなかった場合に受け取れる相続分の半分を請求することができるのです。これを遺留分といいます。

遺言が自筆証書だと家庭裁判所に検認が必要と聞きましたが・・・・・・。

A 自筆証書遺言の場合、遺言した人が亡くなってすぐに遺産承継の手続きをとることができません。家庭裁判所に遺言の形式・状態を確認する遺言検認申立をする必要があります。申立後、検認期日を経て、遺言の内容を実現することになるのです。公正証書の場合は検認の手続きが不要ですから直ちに遺産承継手続きをすることができます。

眼が見えないのですが遺言は作成できますか?

A 公正証書遺言を作成することができます。自筆証書遺言では困難でしょう。

字が書けないのですが遺言は作成できますか?

A 公正証書遺言を作成することができます。自筆証書遺言では困難でしょう。

本人が病院にいるのですが公正証書遺言を作成することはできますか?

A 公証人が出張してくれますので大丈夫です。

遺言を書き直したいのですが・・・・・・・・・

A 何度でも書き直すことができます。前に書いた遺言を撤回し書き直すことが一般的です。撤回しないで、再度遺言をかいた場合は、前と後で抵触する部分は後で書いた遺言が有効になります。前に書いた遺言は抵触する部分をのぞき有効です。でも混乱しますので、全て撤回し書き直しましょう。

延命治療をしないことを書き残したいのですが・・・

A 延命治療をしないことは生前のことなので遺言で書くことはできません。遺言は死後どうしてほしいかを記す文書だからです。しかし、公正証書にて尊厳死宣言という延命治療をしない旨の書面をつくることができます。当事務所で作成することもできます。

プロフィール

司法書士 岩屋口智栄

司法書士

岩屋口 智栄

Tomoe Iwayaguchi

認定番号 第302058 号

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